オタクパパのサラリーマン生活

オタクのサラリーマン。育休、転職などの経験やオタク趣味を記録した雑記ブログです。

#13 育休について、会社と少しモメました。

こんにちは、副長です。

 

以前に、長期育休を取得することを報告しました。

n0ri-diary.hatenablog.com

 

手続きを進めて育休に入ったのですが、少し会社とモメまして…。

最終的に希望通りの回答が得られましたが、そんな体験についてお話しようと思います。

 

育休取得が上手く進まない方育休パパさんが取れる対応として、

参考にしてもらえたらと思います。

 

目次

・結論とモメた原因

・全体の流れ

・会社が育休に消極的

・育休パパが取れる対応

・まとめ

 

結論とモメた原因

結論

 お伝えしたいことは、育休について困った時は「都道府県労働局に頼ろう」ということです。都道府県労働局とは、各都道府県に設置された雇用に関する相談窓口です。労働局内の雇用環境均等室(部)に連絡すれば、育休や介護、ハラスメントなどの相談を受けてくれます。今回であれば、労働局が直接会社とやり取りしてくれるなど、心強い対応をしてくれました。

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モメた原因

 今回モメたのは、「出産予定日からの育休取得が認められなかった」ためです。

会社の就業規則では「男性の育休取得は出産日から」とされているため、会社の対応は「出産が予定日より遅れた場合は、予定日~出産日の休職を有休として扱う」というものでした。

 

 対して私は、育児休業制度を基に「男性は出産予定日から育休を取得できる」ため、「出産日までの休職も育休に含まれる」ことを主張しました。

 

 今回、予定日から取得することに拘ったのは、「育休取得月の社会保険料は免除されるため、(予定日の月と出産日の月が異なる場合など)予定日から育休が取れるかどうかによって収入に大きな違いが発生する」ためです。

 

 口頭やメール、厚生労働省のHPやスライド資料の送付もしましたが、事業所だけでなく、本社の対応も変わりませんでした。

 

全体の流れ

 

 今回起こったことを時系列順に並べると、以下の通りです。

  1. 半年前から育休取得の意思があることを会社に伝える。
  2. 会社からの案内や説明などが無いため、自分で調べて会社に確認する方法をとる。
  3. 育休申請書を提出し、出産予定日から会社を休職する。
  4. 予定日を過ぎても子供が生まれない日が続き、月末に会社から以下の連絡を受ける。

  ① 出産日までを有給消化扱いとする。

  ② 有休消化扱いのため、当月は社会保険料免除の対象とならない。

  1. 厚生労働省などの資料を添付して再確認を依頼したが、就業規則を理由に断られる。(事業所から本社にも確認をとったが、就業規則に則るとのこと。)
  1. 都道府県労働局に事情を説明し、労働局から会社に説明してもらう。
  2. 会社から以下の連絡を受ける。

  ① 出産予定日から育休を認める。

  ② 育休開始月の当月から社会保険料の免除の対象となる。

 

会社が育休に消極的

 

 今回のことは、途中で何度も解決できる機会があったはずです。

総務の誰か一人でも育児休業制度を確認したり、社労士に確認すれば分かったことですし、就業規則よりも育児休業制度が優先されるのは総務でなくとも分かります。

 

 それでも長引いたのは、会社が育休取得に対して消極的だからでしょう。育児休業制度を理解した上で、「人手が足りない、制度は認めるが推進したくない」という考えがあるように感じます。これは、会社からの育休の案内が無かったことに加え、育休申請後の返答が無く、育休直前の夜勤の免除も受理されなかったため、事業所レベルではなく会社全体の方針だと思います。

 逆に推奨しているのなら、会社が制度についてもっと調べたり、制度の案内を実施しているはずです。

 

育休パパが取れる対応

育休制度について調べよう

 まず、自分で育休制度について、調べましょう。

 これまではの育児介護休業法では、企業の努力義務として「育児休業等制度の個別周知」が定められていましたが、2022年4月1日より努力義務が義務に改訂されます。これにより、今回のようなトラブルは起こりにくくなるでしょう。しかし、様々な会社があるので、制度を守らない会社も出てきます。育休取得者が制度に詳しく無ければ、誤魔化されやすくなります。

 調べる方法について、Youtubeでも多くの動画がありますが、オススメは厚生労働省です。 

Youtube

 https://youtu.be/MZ9x8En_gcU

・HP

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html

 

 Youtube動画でも良いですし、HPにもスライド資料やパンフレットがありますので、

 ・育休取得の条件

 ・育休取得開始時期

 ・分割取得

 ・育休給付金

などについて簡単に調べることができます。

 

都道府県労働局に相談しよう

 困った時には都道府県労働局に相談しましょう。育休について調べたがよく分からない場合や会社とトラブルになった場合など、労働局に電話すれば無料で対応してくれます。

 各都道府県で連絡先が異なりますが、所在の都道府県労働局内の雇用環境均等室(部)を調べればOKです。

 

まとめ

 「育休制度について自分でも調べて、困った時には労働局に相談する」というのが今回お伝えしたいことでした。

 

 世の中には、会社の利益を優先して労働者の権利を破る会社があります。残業や雇用条件と同様、「黒とは言いにくいグレーゾーン」で責任を負うことなく育休制度を破ります。

 

 そういった会社ほど世間体を気にするため、労働局や労働基準監督署に連絡すれば効果大です。株式会社などは大事になると株価に影響するため、特に効果があるでしょう。

 

 育休を取得しやすい世の中にするためにも、正しい知識と方法で育休を勝ち取りましょう。

 

 ではでは。